違反行為の概要 |
平成31年3月20日、同年4月11日、令和元年7月18日及び同年7月26日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査実施。13件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(事業用自動車の数)(法第15条第3項)、(3)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書類の保存義務違反(運輸規則第7条の2第3項)、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(6)点呼の記載事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(8)運行指示書記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(9)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)特定の運転者に対する適正診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(13)運行管理者の選任違反(運輸規則第47条の9第1項) |