違反行為の概要 |
平成31年2月27日及び令和元年6月25日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(営業所の位置)(法第9条第1項)、(2)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(法第9条第1項)、(3)事業計画変更認可違反(休憩・睡眠施設の位置)(法第9条第1項)、(4)事業計画変更事前届出違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反)(法第9条第3項)、(5)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項)、(11)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(14)社会保険等加入義務違反(法第25条第2項)、(15)報告義務違反(法第60条第1項) |