行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年5月8日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社岩元商運(法人番号8190002006003)代表取締役岩元孝
事業者の所在地 三重県鈴鹿市桜島町6丁目10番地の15
営業所の名称 本社
営業所の所在地 三重県鈴鹿市山辺町字川原田83-18
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(190日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」))第17条第4項
違反行為の概要 平成30年9月13日及び平成30年10月17日、監査方針に基づいて監査実施。18件の違反が認められた。(1)、事業計画変更認可違反【車庫】(法第9条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)健康状態の把握違反(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録不実記載(安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録保存違反(安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(10)乗務等の記録違反(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)、(12)運行記録計による記録の保存(安全規則第9条)、(13)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者台帳の記載事項不備(安全規則第9条の5第1項)、(15)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(16)日常点検の未実施(安全規則第13条)、(17)整備不良車両等(安全規則第13条)、(18)報告義務違反(法第60条第1項)
違反点数(事業者) 19点
違反点数(営業所) 19点

前のページに戻る