行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年4月28日
事業者の氏名はまたは名称 永田タクシー(永田清二)
事業者の所在地 福井県福井市高木中央
営業所の名称 永田タクシー
営業所の所在地 福井県福井市高木中央
行政処分の内容 文書警告
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項
違反行為の概要 令和2年2月4日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 0点
違反点数(営業所) 0点

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