行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年5月12日
事業者の氏名はまたは名称 芝田運輸株式会社(法人番号7260001003317)代表者芝田堅志
事業者の所在地 岡山県岡山市南区福島3−14−13
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 岡山県岡山市南区福島八ノ坪3−14−13
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項
違反行為の概要 令和元年6月20日及び同年8月19日、死亡事故を端緒として監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

前のページに戻る