行政処分等の年月日 | 令和3年10月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社第五フジタクシー(法人番号3180002043811)代表者大原一夫 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区入船1丁目8番地10号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区入船1丁目8番地10号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年7月16日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(4)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |