行政処分等の年月日 | 令和3年10月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大野運輸株式会社(法人番号4200001024750)代表者真野栄治 |
事業者の所在地 | 岐阜県高山市丹生川町町方190番地 |
営業所の名称 | 岐阜営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県瑞穂市稲里252-4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年4月21日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |