行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年5月29日
事業者の氏名はまたは名称 北央貨物運輸株式会社(法人番号7450001006531)代表者段禎文
事業者の所在地 北海道富良野市字西扇山の1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道富良野市字西扇山1800−2−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項前段、法第9条第3項後段、法第17条第1項第1号、法第17条第3項、法第17条第4項
違反行為の概要 令和1年12月3日、令和1年12月4日及び令和2年2月21日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項)、(2)事業計画事後届出義務違反[業務の範囲、保管施設の概要、利用事業者の概要の変更](施行規則第7条第1項第4号)、(3)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(5)過積載運送防止の指導監督の怠慢(安全規則第4条)、(6)限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導監督の怠慢(安全規則第5条の2)、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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