違反行為の概要 |
令和3年6月2日及び令和3年6月15日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特別講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(10)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(12)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |