行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年2月28日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社�睫攵�事運輸(法人番号5011201009510)代表者:高木敏行
事業者の所在地 東京都中野区本町4−40−6
営業所の名称 東京港
営業所の所在地 東京都大田区東海4−10−7
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(140日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5月19日及び同年5月25日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)点検整備記録簿の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 14 点

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