行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年6月9日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社中部シーカーゴ(法人番号8190001017793)代表者南川英樹
事業者の所在地 三重県四日市市赤水町1325番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県三重郡菰野町大字菰野4200番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号
違反行為の概要 令和元年10月31日、監査方針に基づき、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(13)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 10点
違反点数(営業所) 10点

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