| 行政処分等の年月日 | 令和5年2月28日 |
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| 事業者の氏名はまたは名称 | 高瀬ロジスティクス株式会社(法人番号3500001008914)代表者�眄ス�之 |
| 事業者の所在地 | 愛媛県西条市新田75-1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 愛媛県西条市新田75-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第2号、第4項、道路運送車両法第52条 |
| 違反行為の概要 | 令和4年11月11日及び同年同月21日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(4)整備管理者の変更の届出をしていなかったこと(安全規則第3条の2)、(5)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |