行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年6月11日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社YSJ(法人番号4030001119072)代表者八木孝之
事業者の所在地 埼玉県越谷市大間野町4−201−10
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県草加市長栄2−48−5−104
行政処分の内容 輸送施設の使用停止処分(180日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月3日、同月30日監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(9)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(15)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)
違反点数(事業者) 18点
違反点数(営業所) 18点

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