行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年6月17日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社新栄建設工業(法人番号7220002007972)代表者新木孝志
事業者の所在地 石川県金沢市畝田東4-1161
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 石川県金沢市東蚊爪町1-2-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止処分(50日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項
違反行為の概要 令和2年1月22日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)休日労働の限度違反(安全規則第3条第4項)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)(4)点呼の実施不適切(安全規則第7条第1項〜第3項)(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(6)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

前のページに戻る