行政処分等の年月日 | 令和3年11月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ヤマト運輸株式会社(法人番号1010001092605)代表者長尾裕 |
事業者の所在地 | 東京都中央区銀座2丁目16番10号 |
営業所の名称 | 広島舟入南営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市中区舟入南2丁目5-19 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和3年6月24日、当該事業者より無車検運行を行った旨の自己申告を受けたことを端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |