行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年6月24日
事業者の氏名はまたは名称 タックン大阪株式会社(法人番号2120001124651)代表者大沼仁洪
事業者の所在地 大阪府大阪市城東区今福東1丁目9番37号
営業所の名称 本社
営業所の所在地 大阪府大阪市城東区今福東1丁目9番37号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 令和2年1月22日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「運転者に対する指導監督告示」という。)による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 18点
違反点数(営業所) 3点

前のページに戻る