行政処分等の年月日 |
令和3年12月2日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
株式会社カーシティー南九州(法人番号1340001018304)代表者稲田貴介 |
事業者の所在地 |
鹿児島県南さつま市金峰町大坂6514-1 |
営業所の名称 |
株式会社カーシティー南九州 |
営業所の所在地 |
鹿児島県南さつま市金峰町大坂6514-1 |
行政処分の内容 |
輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 |
令和3年7月8日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) |
4点 |
違反点数(営業所) |
4
点 |