行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年7月1日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社通津タクシー(法人番号2250002018278)代表者隅泰男
事業者の所在地 山口県岩国市大字通津2891番地5
営業所の名称 本店営業所
営業所の所在地 山口県岩国市大字通津2891番地5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項及びタクシー業務適正化特別措置法第16条第1項
違反行為の概要 令和元年9月3日及び同年10月23日、死亡事故を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)運転者証返納義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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