行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年7月7日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社島清運送(法人番号7021001038038)代表者中村房二
事業者の所在地 神奈川県平塚市下島1059番地8
営業所の名称 本社
営業所の所在地 神奈川県平塚市下島1059番地8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年10月2日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)運行指示書による指示義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)
違反点数(事業者) 20点
違反点数(営業所) 20点

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