行政処分等の年月日 | 令和3年12月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 白鷹運送株式会社(法人番号2390001011245)代表者早田久次 |
事業者の所在地 | 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝5820番地の3 |
営業所の名称 | 山形営業所 |
営業所の所在地 | 山形県山形市大字漆山野地906-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年2月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |