違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月19日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画(営業所)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(11)事業計画(主たる事務所)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(14)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2) |