行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年7月15日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社水澤運送(法人番号2450002011403)代表者水澤孝
事業者の所在地 北海道天塩郡幌延町字幌延105−96
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道天塩郡幌延町字幌延105−96
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(265日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項
違反行為の概要 令和2年1月30日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)日常点検の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(5)点検整備記録簿等の記載義務違反(安全規則第3条の2)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(7)点呼の記録の改ざん・不実記載(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録の改ざん・不実記載(安全規則第8条)、(9)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 27点
違反点数(営業所) 27点

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