行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年7月16日
事業者の氏名はまたは名称 世羅交通有限会社(法人番号4240002052706)代表者實川瀧雄
事業者の所在地 広島県世羅郡世羅町大字東神崎91番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 広島県世羅郡世羅町大字東神崎91番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(180日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第15条第1項及び法第27条第3項
違反行為の概要 令和元年7月30日及び同年8月8日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(車庫の位置)(法第15条第1項)、(3)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(運輸規則第21条第5項)、(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)
違反点数(事業者) 18点
違反点数(営業所) 18点

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