行政処分等の年月日 | 令和3年12月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | アトムタクシー有限会社(法人番号9500002009476)代表者兵頭和之 |
事業者の所在地 | 愛媛県松山市朝生田町4-5-12 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市朝生田町4-5-12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年9月14日、労働局と合同で監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(3)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(5)運行管理者に対して法令で定められた講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |