違反行為の概要 |
平成30年5月16日及び平成30年12月19日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第2項)、(5)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項から第3項)、(10)運行指示書の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第4項)、(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定運転者に対する特別な指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)整備不良車両運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係) |