行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年7月29日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社MIコーポレーション(法人番号9470001011981)代表者伊記敦子
事業者の所在地 香川県東かがわ市伊座536-6
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 香川県東かがわ市伊座543-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項
違反行為の概要 令和元年9月18日及び同年10月3日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、13件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(7)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(10)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(11)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと(安全規則第13条)、(12)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第15条)、(13)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 12点
違反点数(営業所) 12点

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