行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年5月10日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社古谷石油運送(法人番号7430002017447)代表者古谷智広
事業者の所在地 北海道札幌市手稲区星置南1丁目8−28
営業所の名称 札幌北営業所
営業所の所在地 北海道札幌市北区篠路4条9丁目12−10
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(170日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他15件
違反行為の概要 平成31年1月8日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第3項)、(6)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項から3項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理規程の制定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項、第2項)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(16)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 17点

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