行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年8月5日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社三光興業(法人番号3260002018318)代表者三宅光弘
事業者の所在地 岡山県倉敷市連島町西之浦357-14
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 岡山県倉敷市連島町西之浦357-14
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項
違反行為の概要 令和元年7月29日及び同年10月9日、情報提供を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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