行政処分等の年月日 | 令和4年1月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 泉海商運株式会社(法人番号5120101041604)代表者岡山健治 |
事業者の所在地 | 大阪府和泉市平井町307-1 |
営業所の名称 | 高松営業所 |
営業所の所在地 | 香川県高松市川島本町字流田100-1 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年1月13日、労働局と合同で監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第10条第1項)、(2)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |