行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年9月1日
事業者の氏名はまたは名称 ミヤコ流通株式会社(法人番号7130001048886)代表者吉田幸子
事業者の所在地 京都府久世郡久御山町森川端18番地の1
営業所の名称 ミヤコ流通株式会社関東
営業所の所在地 埼玉県東松山市松山1534−2(旧:埼玉県坂戸市千代田3−11−1第2原マンション202号)
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(165日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月24日及び同年8月5日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(9)整備管理者の選任(変更)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条)、(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(11)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(12)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 17点

前のページに戻る