行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年9月1日
事業者の氏名はまたは名称 緋田運輸株式会社(法人番号5011201004585)代表者緋田政人
事業者の所在地 東京都中野区本町4−6−3
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都中野区本町4−6−3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成31年2月14日及び同年3月14日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
違反点数(事業者) 10点
違反点数(営業所) 10点

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