違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年11月14日、監査を実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)事故の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(15)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)、(16)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)、(17)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |