行政処分等の年月日 | 令和4年2月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 富士見交通株式会社代表者宇佐美雅彦 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森3−1−18 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森3−1−18 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第25条 |
違反行為の概要 | 令和3年7月9日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第25条)、(2)乗務記録の不実記載(運輸規則第25条)、(3)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運賃届出、運賃変更届出違反(タクシー適正化・活性化法第16条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |