行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年9月14日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社トレジャーアイランド(法人番号4430001039247)代表者田島幸寿
事業者の所在地 北海道北広島市大曲光4丁目13番地15
営業所の名称 株式会社トレジャーアイランド営業所
営業所の所在地 北海道空知郡南幌町南8線西8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第60条第1項
違反行為の概要 令和2年7月14日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1点

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