違反行為の概要 |
令和2年2月27日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(8)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(16)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8) |