行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年9月24日
事業者の氏名はまたは名称 河内長野貨物運送株式会社(法人番号1120101033547)代表者泰中一樹
事業者の所在地 大阪府河内長野市原町1丁目19番3号
営業所の名称 岡山営業所
営業所の所在地 岡山県倉敷市曽原394番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(125日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項後段、法第17条第1項、同条第4項、法第18条第1項及び同条第3項
違反行為の概要 令和元年11月8日及び令和2年5月26日、情報提供を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(休憩・睡眠施設)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)事業計画の事後変更届出違反(施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)整備管理者の選任届出義務違反(安全規則第13条本文関係)、(9)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第13条本文関係、第1号)、(10)整備管理者研修受講義務違反(安全規則第15条)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(12)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(13)運行管理者の選任届出義務違反(安全規則第19条)
違反点数(事業者) 13点
違反点数(営業所) 13点

前のページに戻る