行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年9月25日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社蟹江運送店(法人番号6180001096808)代表者服部昌樹
事業者の所在地 愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西26-10
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西26-11
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和元年11月25日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
違反点数(事業者) 13点
違反点数(営業所) 12点

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