行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年9月25日
事業者の氏名はまたは名称 三重水産運輸有限会社(法人番号7190002022190)代表者橋本和征
事業者の所在地 三重県四日市市富双2丁目1-24
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県四日市市富双2丁目1-24
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号
違反行為の概要 令和元年12月25日、酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(14)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 14点

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