行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年9月29日
事業者の氏名はまたは名称 アートバンライン株式会社(法人番号5120901015088)代表者木谷誠二
事業者の所在地 大阪府茨木市島3−5−48
営業所の名称 酒々井
営業所の所在地 千葉県印旛郡酒々井町飯積2−7−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4
違反行為の概要 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年3月30日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(8)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)、(9)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)
違反点数(事業者) 19点
違反点数(営業所) 8点

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