違反行為の概要 |
令和2年3月2日及び同年8月28日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、11件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(道路運送法(以下「法」)第15条第1項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第1項、第4項)、(5)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(運輸規則第37条第1項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(9)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(運輸規則第45条)、(10)運行管理者に対して法令で定められた講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項)、(11)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかったこと(法第94条第1項) |