行政処分等の年月日 | 令和4年2月28日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エタニティー・タイシン(法人番号6390001004724)代表者渡邉勲 |
事業者の所在地 | 山形県上山市久保手4005番地の10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山形県上山市久保手4005番地の10 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年1月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第2項)、(3)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |