行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年10月6日
事業者の氏名はまたは名称 上成運輸有限会社(法人番号5030002100708)代表者上村昭成
事業者の所在地 埼玉県川口市安行原1903−2
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県川口市安行原1903−2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(220日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月28日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画(営業所の位置)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)事業計画(主たる事務所の位置)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(16)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)
違反点数(事業者) 22点
違反点数(営業所) 22点

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