違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月28日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画(営業所の位置)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)事業計画(主たる事務所の位置)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(16)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2) |