違反行為の概要 |
法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月16日、監査を実施。本社営業所について6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)整備管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第50条第1項)、(6)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月16日、監査を実施。旧茨城営業所について7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)整備管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第50条第1項)、(7)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |