行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年10月8日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社金子運輸流通倉庫(法人番号7040001063507)代表者一鍬田裕美
事業者の所在地 千葉県香取市佐原二6274
営業所の名称 本社
営業所の所在地 千葉県香取市佐原二6274
行政処分の内容 事業停止(60日間)、輸送施設の使用停止(50日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条
違反行為の概要 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月16日、監査を実施。本社営業所について6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)整備管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第50条第1項)、(6)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月16日、監査を実施。旧茨城営業所について7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)整備管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第50条第1項)、(7)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
違反点数(事業者) 65点
違反点数(営業所) 65点

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