行政処分等の年月日 | 令和1年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社トランスポートジャコ(法人番号4020001032474)代表者坂本康朋 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3434 |
営業所の名称 | 船橋 |
営業所の所在地 | 千葉県船橋市潮見町37−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11月9日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(6)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |