違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月23日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |