行政処分等の年月日 | 令和4年3月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 尾倉洋一 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市 |
営業所の名称 | 個人 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | タクシー業務適正化特別措置法第37条第8項 |
違反行為の概要 | タクシー業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実施機関(一般財団法人神奈川タクシーセンター)に対し、負担金を納付する義務があるにもかかわらず、令和2年度の負担金を納付せず、令和3年7月26日付け関自旅二第827号による負担金納付命令(納付期限令和3年8月25日)に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反(タクシー業務適正化特別措置法第37条第8項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |