行政処分等の年月日 | 令和1年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中央自動車株式会社(法人番号7011501002873)代表者西郡秀文 |
事業者の所在地 | 東京都北区田端3−23−10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都北区田端3−23−10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(35日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、運送法)第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年7月19日及び平成30年7月23日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |