行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年10月26日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社廣井運送(法人番号8012402020583)代表者廣井満里奈
事業者の所在地 東京都三鷹市新川2−14−33
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都三鷹市新川2−14−33
行政処分の内容 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年10月18日及び令和元年6月25日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)、(8)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)
違反点数(事業者) 33点
違反点数(営業所) 33点

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