行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 2020年11月2日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社入丸(法人番号9180001077409)代表者丸子三十四
事業者の所在地 愛知県春日井市前並町2丁目11番地の21
営業所の名称 犬山配車センター
営業所の所在地 愛知県犬山市字的場12番5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号
違反行為の概要 令和元年11月27日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(7)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 12点

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