| 行政処分等の年月日 | 令和5年7月12日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社一六(法人番号9180001120416)代表者生川博康 |
| 事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区木場町2番地の56スペリアシティ名南アネックス��1305号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 名古屋市港区木場町2番地の56スベリアシティ名南アネックス��1305号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和4年9月28日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |