違反行為の概要 |
令和元年11月12日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(13)運賃料金変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |